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歯科衛生士法施行令 第一条 (免許に関する事項の登録等の手数料)

平成三年政令第二百二十六号政令
(免許に関する事項の登録等の手数料)

第一条

歯科衛生士法(以下「法」という。)第八条の六第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 歯科衛生士の登録を受けようとする者四千七百五十円
  2. 歯科衛生士免許証又は歯科衛生士免許証明書(次号において「免許証等」という。)の書換え交付を受けようとする者二千八百五十円
  3. 免許証等の再交付を受けようとする者三千百円

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