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歯科衛生士法 第二十条
昭和二十三年法律第二百四号
法律
第二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第六条第三項
の規定に違反した者
二
第十三条の七
の規定に違反した者
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