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歯科衛生士法 第二十条

昭和二十三年法律第二百四号法律

第二十条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条第三項の規定に違反した者
  2. 第十三条の七の規定に違反した者

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