条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
歯科衛生士法
› 第十三条の七
歯科衛生士法 第十三条の七
昭和二十三年法律第二百四号
法律
第十三条の七
歯科衛生士でない者は、歯科衛生士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
e-Gov法令検索で第十三条の七を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歯科衛生士法第十三条の七について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第20条
← 第十三条の六
歯科衛生士法 目次
第十三条の八 →