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歯科衛生士法 第十三条の六

昭和二十三年法律第二百四号法律

第十三条の六

歯科衛生士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。歯科衛生士でなくなつた後においても、同様とする。

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