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歯科衛生士法 第十三条の五

昭和二十三年法律第二百四号法律

第十三条の五

歯科衛生士は、その業務を行うに当たつては、歯科医師その他の歯科医療関係者との緊密な連携を図り、適正な歯科医療の確保に努めなければならない。

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