歯科衛生士法 第二十一条
昭和二十三年法律第二百四号法律
第二十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
第八条の八(第十二条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 - 二
第八条の十(第十二条の八において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 - 三
第八条の十一第一項(第十二条の八において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 - 四
第八条の十二(第十二条の八において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務又は試験事務の全部を廃止したとき。
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