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歯科衛生士法 第八条の八

昭和二十三年法律第二百四号法律

第八条の八

指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

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