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歯科衛生士法 第八条の九
昭和二十三年法律第二百四号
法律
第八条の九
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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