条文くん法令検索 AIに質問する

歯科衛生士法 第八条の十

昭和二十三年法律第二百四号法律

第八条の十

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。

e-Gov法令検索で第八条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歯科衛生士法第八条の十について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条の九 歯科衛生士法 目次 第八条の十一 →