(帳簿の記載事項等)
第七条
法第八条の八の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一各月における登録、名簿の訂正及び登録の抹消の件数
- 二各月における歯科衛生士免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換え交付及び再交付の件数
- 三各月の末日において登録を受けている者の人数
2指定登録機関は、法第八条の八に規定する帳簿を、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
法第八条の八の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
2指定登録機関は、法第八条の八に規定する帳簿を、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。