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歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第六条 (登録事務規程の記載事項)

平成二年厚生省令第十八号府省令
(登録事務規程の記載事項)

第六条

第八条の五第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 登録事務を行う場所に関する事項
  3. 登録事務の実施の方法に関する事項
  4. 手数料の収納の方法に関する事項
  5. 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  6. 登録事務に関する帳簿及び書類並びに歯科衛生士名簿(以下「名簿」という。)の管理に関する事項
  7. その他登録事務の実施に関し必要な事項

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