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司法試験法 第十条 (合格の取消し等)

昭和二十四年法律第百四十号法律
(合格の取消し等)

第十条

司法試験委員会は、不正の手段によつて司法試験若しくは予備試験を受け、若しくは受けようとした者又はこの法律若しくはこの法律に基づく法務省令に違反した者に対しては、その試験を受けることを禁止し、合格の決定を取り消し、又は情状により五年以内の期間を定めて司法試験若しくは予備試験を受けることができないものとすることができる。

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(旧法の規定による司法試験又は旧司法試験に合格した者に関する経過措置)
附則

旧法の規定による司法試験の第二次試験又は旧司法試験の第二次試験に合格した者は、新司法試験に合格した者とみなす。

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