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司法試験法 第九条 (合格証書)

昭和二十四年法律第百四十号法律
(合格証書)

第九条

司法試験又は予備試験に合格した者には、それぞれ当該試験に合格したことを証する証書を授与する。

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(予備試験の実施時期)

新法第五条に規定する予備試験は、新法第七条の規定にかかわらず、平成二十三年から行うものとする。

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