(診療簿及び検案簿)
第十一条
法第二十一条第一項の診療簿には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。
- 一診療の年月日
- 二診療した動物の種類、性、年齢(不明のときは推定年齢)、名号、頭羽数及び特徴
- 三診療した動物の所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所
- 四病名及び主要症状
- 五りん告
- 六治療方法(処方及び処置)
2法第二十一条第一項の検案簿には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。
- 一検案の年月日
- 二検案した動物の種類、性、年齢(不明のときは推定年齢)、名号、特徴並びに所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所
- 三死亡年月日時(不明のときは推定年月日時)
- 四死亡の場所
- 五死亡の原因
- 六死体の状態
- 七解剖の主要所見