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獣医師法施行規則 第十一条 (診療簿及び検案簿)

昭和二十四年農林省令第九十三号府省令
(診療簿及び検案簿)

第十一条

第二十一条第一項の診療簿には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。

  1. 診療の年月日
  2. 診療した動物の種類、性、年齢(不明のときは推定年齢)、名号、頭羽数及び特徴
  3. 診療した動物の所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所
  4. 病名及び主要症状
  5. りん告
  6. 治療方法(処方及び処置)

2第二十一条第一項の検案簿には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。

  1. 検案の年月日
  2. 検案した動物の種類、性、年齢(不明のときは推定年齢)、名号、特徴並びに所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所
  3. 死亡年月日時(不明のときは推定年月日時)
  4. 死亡の場所
  5. 死亡の原因
  6. 死体の状態
  7. 解剖の主要所見

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