(診療簿及び検案簿の保存期間) 第十一条の二 法第二十一条第二項の農林水産省令で定める期間は、牛、水牛、しか、めん羊及び山羊の診療簿及び検案簿にあつては八年間、その他の動物の診療簿及び検案簿にあつては三年間とする。 e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗