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獣医師法施行規則 第十一条の二 (診療簿及び検案簿の保存期間)

昭和二十四年農林省令第九十三号府省令
(診療簿及び検案簿の保存期間)

第十一条の二

第二十一条第二項の農林水産省令で定める期間は、牛、水牛、しか、めん羊及び山羊の診療簿及び検案簿にあつては八年間、その他の動物の診療簿及び検案簿にあつては三年間とする。

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