(弁明書等の提出)
第九条の五
当該獣医師又は参加人は、意見の聴取の期日への出頭に代えて、獣医事審議会に対し、意見の聴取の期日までに弁明書及び証拠を提出することができる。
2獣医事審議会は、意見の聴取の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の弁明書及び証拠を示すことができる。
当該獣医師又は参加人は、意見の聴取の期日への出頭に代えて、獣医事審議会に対し、意見の聴取の期日までに弁明書及び証拠を提出することができる。
2獣医事審議会は、意見の聴取の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の弁明書及び証拠を示すことができる。