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獣医師法施行規則 第九条の四 (参加人)

昭和二十四年農林省令第九十三号府省令
(参加人)

第九条の四

獣医事審議会は、必要があると認めるときは、当該獣医師以外の者であつて当該処分につき利害関係を有するものと認められる者に対し、意見の聴取に関する手続に参加することを求め、又は意見の聴取に関する手続に参加することを許可することができる。

2前項の規定により意見の聴取に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。

3前条の規定は、前項の代理人について準用する。

4第八条第四項の規定は参加人について、同条第五項の規定は当該処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人について準用する。

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