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獣医師法施行規則 第九条の三 (代理人)

昭和二十四年農林省令第九十三号府省令
(代理人)

第九条の三

前条第一項の通知を受けた獣医師(以下「当該獣医師」という。)は、代理人を選任するときは、書面でその旨を獣医事審議会に届け出なければならない。選任した代理人を解任するときも、同様とする。

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