(意見の聴取の通知の方式)
第九条の二
法第八条第三項の通知は、意見の聴取を行うべき期日の二週間前までに、処分の原因となる事実のほか、次に掲げる事項を記載してしなければならない。
- 一予定される処分の内容
- 二意見の聴取の期日及び場所
2前項の通知に係る文書においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
- 一意見の聴取の期日に出頭して弁明し、及び証拠を提出し、又は意見の聴取の期日への出頭に代えて弁明書及び証拠を提出することができること。
- 二意見の聴取が終結する時までの間、当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。