条文くん法令検索 AIに質問する

獣医師法施行規則 第九条 (獣医師免許証の返納)

昭和二十四年農林省令第九十三号府省令
(獣医師免許証の返納)

第九条

免許の取消処分を受けた者は、その通知を受けた日から十日以内に免許証を農林水産大臣に返納しなければならない。

2業務の停止の処分を受けた者は、その通知を受けた日から十日以内に免許証を農林水産大臣に提出しなければならない。

3前項の場合には、農林水産大臣は、業務の停止期間満了の後ただちに免許証を当該獣医師に返還する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「獣医師法施行規則第九条(獣医師免許証の返納)について教えてください」と聞く
← 第八条(免許証の再交付) 獣医師法施行規則 目次 第九条の二(意見の聴取の通知の方式) →