(届出) 第十三条 法第二十二条の農林水産省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年及び同年以降二年ごとの各年とする。2法第二十二条(法附則第十一項後段及び法附則第十五項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、第六号様式によらなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗