条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
獣医師法施行規則
› 第十二条
獣医師法施行規則 第十二条 (証明書)
昭和二十四年農林省令第九十三号
府省令
(証明書)
第十二条
法
第二十一条第五項
の規定により当該職員が携帯する証明書は、第五号様式による。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「獣医師法施行規則第十二条(証明書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
獣医師法 第21条
← 第十一条の三(検査の結果の報告)
獣医師法施行規則 目次
第十三条(届出) →