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獣医師法施行規則 第九条の七 (意見の聴取調書及び報告書)

昭和二十四年農林省令第九十三号府省令
(意見の聴取調書及び報告書)

第九条の七

獣医事審議会は、意見の聴取の審議の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、処分の原因となる事実に対する当該獣医師及び参加人の弁明の要旨を明らかにしておかなければならない。

2前項の調書は、意見の聴取の期日における審議が行われた場合には各期日ごとに、当該審議が行われなかつた場合には意見の聴取の終結後速やかに作成しなければならない。

3獣医事審議会は、意見の聴取の終結後速やかに、当該事案に係る獣医事審議会の意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに農林水産大臣に提出しなければならない。

4当該獣医師又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。

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