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獣医師法施行規則 第一条の三 (障害を補う手段等の考慮)

昭和二十四年農林省令第九十三号府省令
(障害を補う手段等の考慮)

第一条の三

農林水産大臣は、獣医師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

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