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獣医師法 第十五条 (受験手数料)

昭和二十四年法律第百八十六号法律
(受験手数料)

第十五条

獣医師国家試験又は獣医師国家試験予備試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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