(試験科目等)
第十六条
獣医事審議会は、試験期日の四月前までに、試験の科目、試験を行う場所及び日時、受験手続その他試験に関する細目を定めて、農林水産大臣に報告しなければならない。
2農林水産大臣は、試験期日の三月前までに、前項の試験に関する細目を公告しなければならない。
獣医事審議会は、試験期日の四月前までに、試験の科目、試験を行う場所及び日時、受験手続その他試験に関する細目を定めて、農林水産大臣に報告しなければならない。
2農林水産大臣は、試験期日の三月前までに、前項の試験に関する細目を公告しなければならない。