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獣医師法 第十六条 (試験科目等)

昭和二十四年法律第百八十六号法律
(試験科目等)

第十六条

獣医事審議会は、試験期日の四月前までに、試験の科目、試験を行う場所及び日時、受験手続その他試験に関する細目を定めて、農林水産大臣に報告しなければならない。

2農林水産大臣は、試験期日の三月前までに、前項の試験に関する細目を公告しなければならない。

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