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獣医事審議会令 第四条 (部会)

昭和二十四年政令第三百三十号政令
(部会)

第四条

審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属させる委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。

3部会に、その部会に所属する委員の互選により、部会長を置く。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。ただし、獣医師法第十一条第十二条第一項第二号及び第二項、第十四条並びに第十六条第一項の規定により審議会の権限に属させられた事項については、この限りでない。

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