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獣医事審議会令 第五条 (議事)

昭和二十四年政令第三百三十号政令
(議事)

第五条

審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前二項の規定は、部会に準用する。

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