条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
獣医師法
› 第十一条
獣医師法 第十一条 (試験の実施)
昭和二十四年法律第百八十六号
法律
(試験の実施)
第十一条
獣医事審議会は、農林水産大臣の監督の下に、毎年少なくとも一回、獣医師国家試験及び獣医師国家試験予備試験を行わなければならない。
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「獣医師法第十一条(試験の実施)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
獣医事審議会令 第4条
← 第十条(試験の目的)
獣医師法 目次
第十二条(受験資格) →