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獣医師法 第十一条 (試験の実施)

昭和二十四年法律第百八十六号法律
(試験の実施)

第十一条

獣医事審議会は、農林水産大臣の監督の下に、毎年少なくとも一回、獣医師国家試験及び獣医師国家試験予備試験を行わなければならない。

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