条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
獣医師法
› 第十条
獣医師法 第十条 (試験の目的)
昭和二十四年法律第百八十六号
法律
(試験の目的)
第十条
獣医師国家試験は、飼育動物の診療上必要な獣医学並びに獣医師として必要な公衆衛生に関する知識及び技能について行う。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「獣医師法第十条(試験の目的)について教えてください」と聞く
← 第九条(免許の申請手続等)
獣医師法 目次
第十一条(試験の実施) →