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獣医師法 第十条 (試験の目的)

昭和二十四年法律第百八十六号法律
(試験の目的)

第十条

獣医師国家試験は、飼育動物の診療上必要な獣医学並びに獣医師として必要な公衆衛生に関する知識及び技能について行う。

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