(農林水産省令への委任) 第十六条の四 前二条に規定するもののほか、第十六条の二第一項の臨床研修の実施の期間及び診療施設の指定、前条の規定による報告その他の臨床研修の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。 e-Gov法令検索で第十六条の四を開く ↗