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獣医師法 第十六条の五 (臨床研修の実施に関する援助)

昭和二十四年法律第百八十六号法律
(臨床研修の実施に関する援助)

第十六条の五

農林水産大臣は、第十六条の二第一項の臨床研修の円滑な実施を図るため、同項に規定する診療施設の長に対し、必要な資料の提供、助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

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