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獣医師法 第十三条 (合格者名簿の提出)

昭和二十四年法律第百八十六号法律
(合格者名簿の提出)

第十三条

獣医事審議会は、獣医師国家試験に合格した者の名簿を農林水産大臣に提出しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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