条文くん法令検索 AIに質問する

獣医師法 第二十四条 (設置)

昭和二十四年法律第百八十六号法律
(設置)

第二十四条

獣医師国家試験に関する事務その他この法律及び獣医療法(平成四年法律第四十六号)によりその権限に属させられた事項を処理させるため、農林水産省に獣医事審議会(以下「審議会」という。)を置く。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「獣医師法第二十四条(設置)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(経過措置) 獣医師法 目次 第二十五条(委員) →