(委員) 第二十五条 審議会は、委員二十人以内で組織する。2委員は、次に掲げる者のうちから農林水産大臣が任命する。一獣医師が組織する団体を代表する者二学識経験がある者 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗