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獣医師法 第二十五条 (委員)

昭和二十四年法律第百八十六号法律
(委員)

第二十五条

審議会は、委員二十人以内で組織する。

2委員は、次に掲げる者のうちから農林水産大臣が任命する。

  1. 獣医師が組織する団体を代表する者
  2. 学識経験がある者

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