(獣医師法の一部改正に伴う経過措置) 第七十八条 施行日前に第二百四十六条の規定による改正前の獣医師法第二十一条第三項の規定により得た検査の結果については、第二百四十六条の規定による改正後の同法第二十一条第四項の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗