第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第十七条の規定に違反して獣医師でなくて飼育動物の診療を業務とした者二虚偽又は不正の事実に基づいて、獣医師の免許を受けた者 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗