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動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 第八条 (医療機器品質保証責任者の業務)

平成七年農林水産省令第四十号府省令
(医療機器品質保証責任者の業務)

第八条

医療機器の製造販売業者は、品質管理業務手順書等に基づき、次に掲げる業務を医療機器品質保証責任者に行わせなければならない。

  1. 製造管理及び品質管理に係る業務を統括すること。
  2. 製造管理及び品質管理に係る業務が適正かつ円滑に行われていることを確認すること。
  3. 次条第五項第三号ハ第十条第二項第三号第十一条第一項第四号並びに第二項第一号及び第五号、第十二条第二号並びに第十三条第二項の規定により医療機器等総括製造販売責任者に報告するもののほか、製造管理及び品質管理に係る業務の遂行のために必要があると認める事項を医療機器等総括製造販売責任者に文書により報告すること。
  4. 製造管理及び品質管理に係る業務の実施に当たり、必要に応じ、製造業者等、販売業者、貸与業者、修理業者、飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによって獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。)の開設者その他関係する者に対し、文書による連絡又は指示を行うこと。

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(動物用医療機器の製造管理及び品質管理に関する省令の一部改正に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第八条の規定による改正前の動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用医療機器の品質管理の基準に関する省令第四条から第十四条まで(これらの規定を同令第二十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する医療機器及び体外診断用医薬品に係る文書及び記録の管理については、平成二十七年十一月二十四日までの間は、なお従前の例による。

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