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動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 第十二条 (回収処理)

平成七年農林水産省令第四十号府省令
(回収処理)

第十二条

医療機器の製造販売業者は、医療機器の回収を行うときは、品質管理業務手順書等に基づき、医療機器品質保証責任者に次に掲げる業務を行わせなければならない。

  1. 回収した医療機器を他の医療機器と区分して一定期間保管した後、適正に処理すること。
  2. 回収の内容を記載した記録を作成し、医療機器等総括製造販売責任者に対して文書により報告すること。

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