(準用)
第三十一条
体外診断用医薬品の製造販売業者における製造管理及び品質管理については、第四条、第五条、第六条第一項(第九号から第十一号までを除く。)及び第二項、第七条から第十四条まで並びに第十八条(第三号イを除く。)の規定を準用する。
2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
体外診断用医薬品の製造販売業者における製造管理及び品質管理については、第四条、第五条、第六条第一項(第九号から第十一号までを除く。)及び第二項、第七条から第十四条まで並びに第十八条(第三号イを除く。)の規定を準用する。
2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。