(医療機器の貯蔵等の管理)
第十四条
医療機器の製造販売業者が、その製造等をし、又は輸入した医療機器を製造販売の目的で貯蔵し、又は陳列する業務を行う場合には、次に定めるところにより行わなければならない。
- 一当該業務に係る責任者を置くこと。
- 二当該業務に従事する者(その責任者を含む。)は、当該業務を適正かつ円滑に遂行し得る能力を有する者であること。
- 三次に掲げる事項に適合する構造設備を適正に維持管理すること。
- イ医療機器を衛生的かつ安全に保管するために必要な設備を有すること。
- ロ作業を適正かつ円滑に行うために必要な面積を有すること。
- イ
- 四医療機器の出納等に関する記録を作成すること。