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動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 第十四条 (医療機器の貯蔵等の管理)

平成七年農林水産省令第四十号府省令
(医療機器の貯蔵等の管理)

第十四条

医療機器の製造販売業者が、その製造等をし、又は輸入した医療機器を製造販売の目的で貯蔵し、又は陳列する業務を行う場合には、次に定めるところにより行わなければならない。

  1. 当該業務に係る責任者を置くこと。
  2. 当該業務に従事する者(その責任者を含む。)は、当該業務を適正かつ円滑に遂行し得る能力を有する者であること。
  3. 次に掲げる事項に適合する構造設備を適正に維持管理すること。
    1. 医療機器を衛生的かつ安全に保管するために必要な設備を有すること。
    2. 作業を適正かつ円滑に行うために必要な面積を有すること。
  4. 医療機器の出納等に関する記録を作成すること。

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