(医療機器等総括製造販売責任者の業務)
第四条
医療機器の製造販売業者は、次に掲げる業務を法第二十三条の二の十四第二項に規定する医療機器等総括製造販売責任者(以下「医療機器等総括製造販売責任者」という。)に行わせなければならない。
- 一動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に係る業務を行う体制の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第五十九号。以下「製造管理等体制省令」という。)第三条第三項に規定する製造管理及び品質管理に係る業務の責任者(以下この章において「医療機器品質保証責任者」という。)を監督すること。
- 二第十一条第二項第二号に規定するほか、医療機器品質保証責任者からの報告等に基づき、所要の措置を決定し、その実施を製造管理等体制省令第三条第二項に規定する品質保証部門(以下この章において「品質保証部門」という。)その他製造管理及び品質管理に係る業務に関係する部門又はこれらの責任者に指示すること。
- 三医療機器品質保証責任者の意見を尊重すること。
- 四