(準用)
第十八条
医薬部外品の品質管理の基準については、第三条、第四条第一項、第八条及び第十五条(第三号イ及びロを除く。)の規定を準用する。
2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
医薬部外品の品質管理の基準については、第三条、第四条第一項、第八条及び第十五条(第三号イ及びロを除く。)の規定を準用する。
2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。