条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 第十八条 (準用)

平成十七年農林水産省令第十九号府省令
(準用)

第十八条

医薬部外品の品質管理の基準については、第三条第四条第一項第八条及び第十五条(第三号イ及びロを除く。)の規定を準用する。

2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令第十八条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(品質管理業務の手順に関する文書及び業務等) 動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 目次 第十九条(文書及び記録の管理) →