条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 第十九条 (文書及び記録の管理)

平成十七年農林水産省令第十九号府省令
(文書及び記録の管理)

第十九条

再生医療等製品の製造販売業者は、この章に規定する文書及び記録については、次に掲げる事項に従い管理しなければならない。

  1. 文書を作成し、又は改訂したときは、次条第一項において準用する第六条第一項に規定する品質管理業務手順書に基づき、当該文書の承認、配布、保存等を行うこと。
  2. 次条第一項において準用する第六条第二項に規定する品質管理業務手順書等を作成し、又は改訂したときは、当該品質管理業務手順書等にその日付を記載し、改訂に係る履歴を保存すること。
  3. この章に規定する文書及び記録については、作成の日から当該再生医療等製品の有効期間の満了する期日から起算して三年が経過するまでの間(有効期間に代えて使用の期限を表示している再生医療等製品にあっては、使用の期限の日から起算して三年が経過するまでの間)保存すること。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令第十九条(文書及び記録の管理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(準用) 動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 目次 第二十条(準用) →