(準用) 第二十条 再生医療等製品の品質管理の基準については、第三条から第十四条までの規定を準用する。2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗