(医薬品の貯蔵等の管理)
第十四条
医薬品の製造販売業者が、その製造等をし、又は輸入した医薬品を製造販売の目的で貯蔵し、又は陳列する業務を行う場合には、次に掲げる事項を満たさなければならない。
- 一当該業務に係る責任者を置くこと。
- 二当該業務に従事する者(その責任者を含む。)は、当該業務を適正かつ円滑に遂行し得る能力を有する者であること。
- 三次に掲げる事項に適合する構造設備を適正に維持管理すること。
- イ医薬品を衛生的に、かつ、安全に保管するために必要な設備を有すること。
- ロ作業を適正かつ円滑に行うために必要な面積を有すること。
- イ
- 四医薬品の出納等当該業務に係る記録を作成すること。