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自衛隊法施行令 第百五十五条 (船舶安全法の適用)
昭和二十九年政令第百七十九号
政令
(船舶安全法の適用)
第百五十五条
法
第百九条第一項ただし書
に規定する政令で定める船舶は、自衛艦以外の船舶とする。
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