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自衛隊法施行令 第百五十五条 (船舶安全法の適用)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(船舶安全法の適用)

第百五十五条

第百九条第一項ただし書に規定する政令で定める船舶は、自衛艦以外の船舶とする。

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