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自衛隊法 第百九条 (船舶法等の適用除外)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(船舶法等の適用除外)

第百九条

船舶法(明治三十二年法律第四十六号)、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)及び小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の規定は、自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。以下この条から第百十一条までにおいて同じ。)及び装備移転の対象となる船舶として製造されるもの(水陸両用車両を含む。以下この項及び次条から第百十一条の二までにおいて「装備移転船舶」という。)については、適用しない。ただし、船舶安全法第二十八条の規定中危険及び気象の通報その他船舶航行上の危険防止に関する部分は、自衛隊の使用する船舶のうち政令で定める船舶及び装備移転船舶については、適用があるものとする。

2自衛隊の使用する船舶は、防衛省令で定めるところにより、国の所有に属するものにあつては国籍を証明する書類を、その他のものにあつては自衛隊の使用するものであることを証明する書類を備え付けなければならない。

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