(船舶職員及び小型船舶操縦者法の適用除外)
第百十条
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定は、自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶並びにこれらに乗り組んで船舶職員の業務に従事する者又はこれらに乗船して小型船舶操縦者の業務に従事する者については、適用しない。
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定は、自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶並びにこれらに乗り組んで船舶職員の業務に従事する者又はこれらに乗船して小型船舶操縦者の業務に従事する者については、適用しない。