(検査等)
第百十一条の二
装備移転船舶は、前条の技術上の基準に適合するかどうかについて防衛省令で定めるところにより防衛大臣の検査を受け、かつ、これに合格したものでなければ、航行の用に供してはならない。
2装備移転船舶を航行しようとする者は、前条の配員の基準に従つて配員して航行することについて防衛省令で定めるところにより防衛大臣の確認を受けた後でなければ、これを航行してはならない。
装備移転船舶は、前条の技術上の基準に適合するかどうかについて防衛省令で定めるところにより防衛大臣の検査を受け、かつ、これに合格したものでなければ、航行の用に供してはならない。
2装備移転船舶を航行しようとする者は、前条の配員の基準に従つて配員して航行することについて防衛省令で定めるところにより防衛大臣の確認を受けた後でなければ、これを航行してはならない。